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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律123号、以下「耐震改修促進法」という。)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、福岡県が所管する区域内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します。
なお、福岡県が所管する区域は、北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市を除く区域です。県が所管する区域外の建築物については、各市において耐震診断結果が公表されます。
要緊急安全確認大規模建築物とは
平成25年11月に耐震改修促進法が改正され、要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告することが義務付けられました。
義務付け対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された「病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物」、「学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物」及び「火薬類等の危険物の貯蔵場・処理場」のうち一定規模以上のものです。詳しくは、以下の一覧表をご覧ください。
耐震診断結果
耐震診断結果は、構造耐力上主要な部分について、震度6強から7に達する程度の大規模地震に対する安全性を示すもので、評価の結果は、以下の3段階(原本では、ローマ数字で表記)の安全性に区分されます。
1 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
2 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
3 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
なお、今後、対象建築物の耐震改修工事等の進捗により、随時内容を更新します。
県内の所管行政庁について
建築物の所在地により、所管行政庁が異なります。
要緊急安全確認大規模建築物の所在地が、北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市の場合は、当該市において耐震診断結果が公表されます。
各所管行政庁の担当部局は以下のとおりです。
建築物の所在地 | 所管行政庁(担当部局) | 電話番号 |
---|---|---|
下記の市以外の市町村 | 福岡県建築都市部建築指導課 | 092-643-3721 |
北九州市 | 北九州市建築都市局指導部建築指導課 | 093-582-2531 |
福岡市 | 福岡市住宅都市局建築指導部建築物安全推進課 | 092-711-4580 |
大牟田市 | 大牟田市都市整備部建築住宅課 | 0944-41-2787 |
久留米市 | 久留米市都市建設部建築指導課 | 0942-30-9089 |