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相続放棄をするにはどうすれば・・・?

2025年03月12日更新相続

先日、父親が亡くなりました。相続人は、私を含めて3人いますが、どのように分けるのかでもめています。こうしたもめごとに巻き込まれたくないので、相続放棄をしようと思っています。他の相続人に対して、私が相続放棄をすることを伝えれば相続放棄はできるのでしょうか。

他の相続人に相続放棄をする旨を伝えても、法律上は相続放棄ができたことにはなりません。相続放棄は、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」という書面を提出する方法でしなくてはなりません(家庭裁判所に行って口頭で「相続放棄をする」と伝えても相続放棄はできません。)。

相続放棄の申述をするにあたっては、相続放棄の申述書を作成したり、お父様の戸籍などを集めたりする必要があります。
しかし、その準備をするための時間はあまりありません。お父様が亡くなり、ご自身が相続人であることを知った日から3か月以内にこの申述の手続をしなくてはならないからです。そのため、相続放棄をするのであれば、できるだけ効率的にその準備をしなくてはなりません。今回のご質問とは異なり、相続人が多数いらっしゃる場合には、より時間がかかってしまうので、一層効率的に準備をしなくてはなりません。

弁護士であれば、相続放棄をするほうがよいかどうかや相続放棄をする場合には何が必要かなどの助言や判断をすることができますので、相続の場面になった際にはなるべく早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

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回答者情報

弁護士名 大城 基樹
事務所名 法律事務所横濱アカデミア
事務所住所 横浜市神奈川区金港町5-36東興ビル7階
TEL 045-620-8962
Webサイト https://yokohama-academia.jp/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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