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再審

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再審請求から転送)

再審(さいしん)とは、裁判で確定した判決確定判決)について、一定の要件を満たす重大な理由がある場合に、再審理を行なうこと。

日本において、民事訴訟の場合には判決に不服がある側が再審の訴えや不服申立ができるが(民訴法338・342-2・349条項)、刑事訴訟の場合には有罪判決を受けた者の利益のためにしか行うことができない。また、日本の裁判所においては再審請求が認められる事件は年平均わずか2 - 3件程度と極めて稀であり、日本の再審制度は俗に「開かずの扉」と言われている[1][2]

日本法上で再審の請求ができる理由

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再審の請求ができる理由は、刑事訴訟法および民事訴訟法にそれぞれ定められている。

刑事訴訟の場合

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刑事訴訟法第435条に定められている。有罪判決を受けた者の利益になる場合だけである[注 1]。具体的には以下の通り。

  • 証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったことが証明されたとき。
  • 有罪判決を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。
  • 判決の証拠となった裁判が、確定裁判によって変更されたとき。
  • 特許権実用新案権意匠権商標権侵害で有罪となった場合、その権利が無効となったとき。
  • 有罪判決を受けた者の利益となる、新たな証拠が発見されたとき。
  • 証拠書類の作成に関与した司法官憲が、その事件について職務上の罪を犯したことが確定判決によって証明されたとき。

通常の刑事裁判では被告人が死亡すれば刑事訴訟法第339条により公訴棄却となるが、再審の場合は誤判で罪を着せられた人の名誉回復を図る意味から例外として、刑事訴訟法第451条第2項で死者や回復の見込みがない心神喪失者については公訴棄却の例外規定として死者や心神喪失者の裁判が認められている[3]。刑事訴訟法では死後再審に関する具体的な公判の進め方の規定がなく、実際の審理に入った場合に本来被告人が行うべき「検察側証人への反対尋問」や「被告人質問に対する答え」などをどうするのかという問題があるが、「その都度、被告(弁護人)、検察、裁判所の三者で話し合って審理を進める」「再審においては裁判所に強い裁量権が与えられている」「刑事訴訟法第451条第3項の規定から弁護人が出頭すれば開廷でき、罪状認否等は弁護人が意見を述べる形ででき、被告人がいなくても審理上の不都合はない」とされている[3]

刑事訴訟法第448条では再審開始をした場合は刑の執行を停止することができると規定されている。また死刑判決に対する再審開始時には刑の執行停止も同時に下される(ただし、原審破棄判決がされないまま再審が終われば、刑の執行停止は解除される。また、2014年3月、静岡地裁袴田事件の再審開始決定の際に、死刑のみならず、裁量により死刑囚の拘置の停止をすることもできるとの判断を示した)。

刑事訴訟法第442条では、再審請求が刑の執行を停止する効果を有しないことが明示されているが、死刑判決に対する再審請求中は、刑執行を避ける傾向がある。実際に、1999年12月17日の執行から2017年7月13日の執行まで、再審請求中の死刑執行がなされなかった時期がある(後述)。また、再審請求の際に延命の意図を明確に述べる弁護士もいる[4]。そのため死刑囚の中には、再審請求に必要な3つの書類を1通だけしか出さず、裁判所から書類不足の通知が来ても無視し続け、このまま出さないと請求を取り消す旨の通知が来て初めて2通目の書類を出し、これを繰り返すことによって1年以上の時間稼ぎをしたり[5]、裁判官の忌避を申し立ててそれが却下されると国会に弾劾訴追の申立てをしたりするなどし、その間に次の再審請求も準備し、請求が却下されても途切れないようにしている者もいる[5]。さらにこのような手口は、死刑囚同士の寄稿誌として1冊1000円で売買され、死刑囚間で共有されているという[5]

法務省によれば、2019年8月2日時点で確定死刑囚111名中、82名が再審請求中であるとされる[6]

また法律上は付審判制度(準起訴手続)および検察審査会強制起訴制度による刑事裁判の有罪確定判決も再審の対象からは排除されていない。

刑事訴訟法の再審規定の条文は19あり70年以上改正されていない。刑事訴訟法の再審規定には全面的な証拠開示の定めがなく、裁判所の勧告があっても検察側が応じる義務がない。下級裁判所が再審を認めても検察側が抗告すれば、再審の裁判は開かれない[7]

民事訴訟の場合

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民事訴訟法第338条に定められている。概要は以下の通り。

  • 裁判所・裁判官の構成に法律違反があったとき。
  • 判決に関与した裁判官が、当該事件について職務上の罪を犯したとき。
  • 証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったとき。
  • 判決の基礎となった民事もしくは刑事の判決又は後の前審により行政処分が変更されたとき。
  • 脅迫暴行などの犯罪行為によって、自白が強制されたり、証拠などの提出の妨害を受けたとき。
  • 重要な事項について判断の遺脱(誤り)があったとき。
  • 前に確定した判決に抵触するとき。

少年保護手続の場合

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少年保護手続には刑事・民事手続で定められているような「再審」の規定は存在しない[8]。これは、少年審判は少年の健全育成を目的とする保護手続きであり、その処分も少年の利益になるものであって取消す必要性がない、との建前による[8]。しかし、無実の罪で保護処分を受ける不利益性はやはり否定しきれないため、少年法第27条の2第1項の弾力的解釈によって事実誤認に対する救済が図られている[8]

しかし、この法解釈に基づく救済では、保護処分不取消決定については不服申立てが許されない、とするのが通説であり、すなわち少年審判における「再審」は実質的に一審制であった[9]。その後、1981年の柏の少女殺し事件再抗告審決定によって不取消決定に対する抗告も許可されるようになり、少年審判の「再審」についても実質的に三審制が保障されるようになった[9]。さらに、2000年の少年法改正によって「保護処分の継続中」という処分取消しの要件が撤廃されたが、不処分決定に対する不服申立てや、刑事手続にあるような死後再審の制度は認められていない[8]

日本における有名な再審に関する事件

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全て刑事事件に関するものである。

再審が開始された事件(再審開始決定がされた事件を含む)
再審開始決定をするも検察の異議申し立てで再審開始が取り消された事件
  • 1948年 - 免田事件1956年にも再審開始決定がなされたがこの時は検察の抗告で取り消された。
  • 1961年 - 名張毒ぶどう酒事件:発生から44年目の2005年に高裁が再審開始決定するも、2006年12月に高裁の別の部が再審開始を取り消した。申立人が最高裁判所特別抗告2010年4月最高裁は高裁に審理を差し戻したが、2012年5月に高裁は再び再審開始を取り消した。最高裁の特別抗告も棄却される。
  • 1966年 - 袴田事件:2014年に地裁で再審開始決定が出された後、2018年に高裁が取り消した(その後最高裁が差し戻し、審理の結果再び再審が決定)。
  • 1967年 - 日産サニー事件:発生から25年目の1992年に地裁が再審開始決定をするも、1995年に高裁が再審開始を取り消し、1999年に最高裁も再審開始取り消しを認めた。
  • 1979年 - 大崎事件:発生から23年目の2002年に地裁で再審開始決定がなされたが、この時は検察の抗告で2004年に高裁が再審開始を取り消し、2006年に最高裁も再審開始取り消しを認めた。発生から38年後に2017年に地裁で再審開始を命じる判決が出て2018年に控訴審でも維持されたが、2019年に最高裁が再審開始を取り消した。
  • 1986年 - 福井女子中学生殺人事件:2011年にも高裁で再審を開始する決定が行われたが、検察の異議申し立ての結果取り消され、最高裁もこれを支持した。
その他

日本で再審請求中に死刑を執行された死刑囚の例

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1958年の事例

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日本においては、1958年(昭和33年)4月12日に福岡刑務所で死刑を執行された門司幼児3人殺害事件の死刑囚K[注 2]について、福岡高等裁判所第4刑事部(柳田躬則裁判長)[注 3]が同月22日付で「請求人が死刑を執行されたため、(再審の)請求権[注 4]は消滅した」として、再審請求を棄却する決定を出した[注 5]事例がある[17](以下、原文を記載する)。

 主文

本件の再審請求を棄却する。

 理由

記録に編綴されている当庁、三浦書記官補作成の電話聴取書によれば、再審請求人は昭和三十三年四月十二日、すでに死刑の執行がなされたことが明らかである。

従って、本件請求権は消滅したものと認め主文の通り決定する。

 昭和三十三年四月二十二日

 福岡高等裁判所刑事第四部

 裁判長 裁判官 柳田躬則

     裁判官 青木亮忠

     裁判官 尾崎力男 — 『実録・福岡の犯罪〈下〉』 (1993) [17]

平成以降の事例

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その後は、再審請求中の死刑囚に対する死刑執行を回避する傾向が強かったが、2017年(平成29年)に行われた2度の死刑執行では、いずれも複数回目の再審請求中だった死刑囚計3人(うち1人は少年死刑囚)が死刑を執行された[19]

その後、2017年12月以来の死刑執行となった麻原彰晃オウム真理教事件の死刑囚7人に対する死刑執行(2018年7月6日)においては、死刑執行時点で土谷正実を除く6人全員が再審請求をしており、うち2人(井上嘉浩中川智正)は第1次再審請求中だった。それに続いて2018年7月26日にも同事件の死刑囚残り6人に対して死刑執行がなされたが、広瀬健一豊田亨横山真人林泰男の4人は第1次再審請求中だった一方、残る端本悟岡崎一明の2人は再審請求をしていなかった。即ち同事件の死刑囚13人は「第1次再審請求中が6人、再審請求なしが3人、麻原含め残る4人が複数回目の再審請求中」に死刑を執行されたことになる。

その他

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いずれも重大事件について無罪を主張している事件にのみ適用されているが、量刑不当(主に死刑囚)で再審請求を出すことも可能である。ただし量刑不当で再審が認められたことは今までにない。

裁判に直接的に関係する事項ではないが、他に重要な事として、判例となった場合における再審請求の有無による社会的な取扱いの違いがある。再審請求がなされている場合は、それは裁判記録として残される事になり、また当該裁判記録を参考とした判例紹介やコンメンタール等の書籍等においてもその考察がなされる事になるが、ここでどの様な事由によって再審請求がなされているか及びどの様な理由でそれが却下されているのかは重要な情報である。

脚注

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注釈

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  1. ^ 「有罪判決を受けた者の利益になる場合だけ」とは、あくまで刑事裁判の判決の効力に関する場合だけである。そのため、有罪判決確定者への再審の判決理由において、有罪確定者とは無関係な別の人物について犯人性を認める内容が出ることもある(例:米谷事件)。
  2. ^ この死刑囚(イニシャル「K・T」)は1901年明治34年)4月21日生まれ[10]1952年(昭和27年)4月21日 - 5月19日にかけ、福岡県門司市(現:北九州市門司区)内で幼児3人(5歳男児2人と8歳〈小学校2年生〉女児)[11]を相次いで殺害し[12]、死体を肥つぼに遺棄した[13]。Kは同事件で殺人罪死体遺棄罪に問われ、刑事裁判では責任能力の問題(心神喪失もしくは心神耗弱)を主張したが、第一審の福岡地方裁判所小倉支部で1955年(昭和30年)1月19日、求刑通り死刑判決を言い渡された[14]。その後、同年7月4日に福岡高裁で控訴棄却の判決を[14]、同年12月26日には最高裁第三小法廷(島保裁判長)で上告棄却の判決を受け[15]、1956年(昭和31年)1月6日付で死刑が確定[16]。確定後、死刑執行まで計14回にわたり、約2か月おきに再審請求を繰り返していたが、死刑確定から2年3か月後の1958年4月12日に死刑を執行された[17](56歳没)。
  3. ^ 陪席裁判官は青木亮忠・尾崎力男[18]
  4. ^ 刑事訴訟法第439条第1項:「再審の請求は、左の者がこれをすることができる。(中略)4. 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹」
  5. ^ また、この死刑囚については同年4月25日・5月8日に福岡地裁小倉支部が、それぞれ別の再審請求(いずれも死刑囚本人が生前に提出)を棄却する決定を出している[18]

出典

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  1. ^ 庶民の弁護士 伊東良徳のサイト「再審請求の話(民事裁判)」
  2. ^ 困り事よろず相談処 再審
  3. ^ a b “徳島ラジオ商殺し事件、初の死後再審が決定 今秋にも初公判、検察側は抗告断念。”. 日本経済新聞. (1983年3月17日) 
  4. ^ [1] (北日本放送・リンク切れ。富山・長野連続女性誘拐殺人事件の第二次再審請求時のコメント)
  5. ^ a b c 週刊新潮2017年7月27日号 40 - 43頁
  6. ^ 法務大臣臨時記者会見の概要”. 法務省 (2019年8月2日). 2019年12月5日閲覧。
  7. ^ 冤罪の根絶へ 再審法の見直しを急げ」『中日新聞』2022年8月1日。2023年1月3日閲覧。
  8. ^ a b c d 澤登俊雄『少年法入門』(第6版)有斐閣有斐閣ブックス〉、2015年(原著1994年)、215-216頁。ISBN 978-4641184251 
  9. ^ a b 若穂井透『子どもたちの人権』朝日新聞社、1987年、168頁。ISBN 978-4022557124 
  10. ^ 集刑 1958, p. 1179.
  11. ^ フクオカ犯罪史研究会 1993, pp. 9–10.
  12. ^ フクオカ犯罪史研究会 1993, pp. 14.
  13. ^ フクオカ犯罪史研究会 1993, pp. 10–11.
  14. ^ a b フクオカ犯罪史研究会 1993, p. 15.
  15. ^ 集刑 1958, pp. 1179–1180.
  16. ^ フクオカ犯罪史研究会 1993, p. 16.
  17. ^ a b c フクオカ犯罪史研究会 1993, pp. 16–17.
  18. ^ a b フクオカ犯罪史研究会 1993, p. 17.
  19. ^ (スナックママ連続殺人事件の死刑囚)の死刑執行 引き延ばし「再審請求」考慮せず 法務省の強い姿勢(1/2ページ)」『産経新聞』産業経済新聞社、2017年7月13日。オリジナルの2018年7月3日時点におけるアーカイブ。2018年7月3日閲覧。
  20. ^ a b 読売新聞』1999年12月17日東京夕刊1面「2人の死刑を執行 埼玉・長崎の強盗殺人 1人は再審請求中/法務省」(読売新聞東京本社
  21. ^ a b 『読売新聞』1999年12月18日東京朝刊第二社会面38面「国会議員連が死刑執行で臼井法相に抗議」(読売新聞東京本社)
  22. ^ 『読売新聞』2017年7月13日東京夕刊1面「2人の死刑執行 女性4人殺害 再審請求中」(読売新聞東京本社)
  23. ^ 『読売新聞』2017年7月13日大阪夕刊1面「再審請求中 死刑執行 ××死刑囚 スナック4人殺害」(※伏字「××」は「スナックママ連続殺人事件」死刑囚の実名。読売新聞東京本社)
  24. ^ スナック女性経営者連続殺人事件の××死刑囚と、元同僚殺害の△△死刑囚の死刑を執行」『産経新聞』産業経済新聞社、2017年7月13日。オリジナルの2018年7月3日時点におけるアーカイブ。2018年7月3日閲覧。
  25. ^ 『読売新聞』2017年7月14日東京朝刊第二社会面34面「再審請求中 異例の執行 2人死刑 ××死刑囚、請求10回」(※伏字「××」は「スナックママ連続殺人事件」死刑囚の実名。読売新聞東京本社)
  26. ^ 『読売新聞』2017年7月14日大阪朝刊第二社会面32面「再審請求中 異例の執行 2人死刑 ××死刑囚は請求10回」(※伏字「××」は「スナックママ連続殺人事件」死刑囚の実名。読売新聞東京本社)
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  28. ^ a b 『読売新聞』2017年12月20日朝刊第14版第二社会面32面「元少年ら2人死刑執行 市川一家殺害と群馬3人殺害」(読売新聞東京本社)
  29. ^ a b c d 【オウム死刑執行】「再審請求中は執行回避」傾向は変わるのか 13人中10人が請求 「引き延ばし」批判も(1/3ページ)」『産経新聞』産業経済新聞社、2018年7月28日。オリジナルの2018年9月12日時点におけるアーカイブ。2018年9月12日閲覧。
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  43. ^ 日本:死刑執行に対する抗議声明”. アムネスティ日本 AMNESTY. アムネスティ・インターナショナル (2022年7月26日). 2022年7月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年7月26日閲覧。 “加藤智大さんは第二次再審請求中でした。”
  44. ^ 秋葉原無差別殺傷事件 加藤智大死刑囚に死刑執行」『NHKニュース』日本放送協会、2022年7月26日。オリジナルの2022年7月26日時点におけるアーカイブ。2022年7月26日閲覧。

参考文献

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関連項目

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外部リンク

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