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日本の官制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
八省から転送)

日本の官制(にほんのかんせい)は、日本の前近代、とくに律令制期の統治機構(および官僚制)を指す。

律令制(大宝律令)以前

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律令制以前において、体系的な官制は整備されていない。

ヤマト王権の形成期、「(カバネ)」と呼ばれる血縁集団から「(ウジ)」と呼ばれる同族集団が現れ、この「氏」や「部(ベ)」と呼ばれる職能集団が、それぞれの勢力や能力によって王権内の仕事を分掌した。「氏」や「部」は各々、土地と人民を所有・支配した(部民制)。次第に、「姓」・「氏」や「部」は、王権によって序列化・統制され、私的な集団から公的な制度へと編成されて行く。(→氏姓制度人制八色の姓

一方、皇族大王の一族)を中心とする支配体制を強化し、血縁や勢力にとらわれない人材登用を進めるため、官位(冠位)の制度(官職と位階を関連づける制度)も取り入れられる。603年推古11年)、聖徳太子が制定した冠位十二階は、その嚆矢である。この官位の制度は、冠位十二階から律令による官位制まで、数度の変遷がある(冠位・位階制度の変遷)。

氏姓制度と官位制、および職掌を体系的に整備したのが律令制である。668年天智8年)に最初の「令(りょう)」である近江令が制定され、689年持統3年)の飛鳥浄御原令において初めて体系化されたといわれている。701年大宝元年)に成立した大宝律令は、その集大成となった。

律令制(大宝律令)以後

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以下は、律令制の中の官制、特に官職について説明する。

中央官制

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中央官制は、二官八省を基本とする体制である。君主である天皇の下に、朝廷の祭祀を担当する神祇官と国政を統括する太政官が置かれ(二官)、太政官の下に実際の行政を分担する八省が置かれた。二官八省の他にも、行政組織を監察する弾正台や宮中を守る衛府が天皇の直轄として置かれた(まとめて、二官八省一台五衛府)。さらに八省のもとにはと呼ばれる実務機関が設置されていた。後に組織が時代に合わなくなると、令に規定の無い官(令外官)を設けることで対処した。

中国の律令制が皇帝にすべての権限を集めて三省(中書省・門下省・尚書省)がこれを補佐する体制であるのに対し、日本の律令制では、天皇と各省の間に天皇の代理機能を果たす緩やかな合議体、太政官を置いたことに特徴がある。

なお、「官」とは役所そのものを指し、「役所の職員」を指す現在の用法とは異なる。

二官

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八省

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左弁官局が中務省・式部省・治部省・民部省の4省を、右弁官局が兵部省・刑部省・大蔵省・宮内省の4省を管轄する。

弾正台

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衛府

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  • 外衛府 - 奈良時代に新設、のちに廃止。
  • 授刀衛 - 奈良時代に新設、近衛府の前身。
  • 中衛府 - 奈良時代に新設、近衛府の前身。

東宮

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馬寮

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  • 左・右馬寮 - 桓武天皇のとき、左右馬寮が主馬寮に統合する。のちに再び分かれる。
  • 内厩寮 - 奈良時代に新設、左・右馬寮と統合。
  • 主馬寮 - 内厩寮と左・右馬寮を統合、平安時代に廃止。

兵庫

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後宮

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家令

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その他の主な令外官

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地方官制

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全国は数十カ国の令制国に分けられ、個々の国は中央から派遣された国司が治めた。

またこれとは別に、要地には特別の職(大宰府左右京職摂津職など)が配置された。

四等官

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諸官司には一般に長官(かみ)・次官(すけ)・判官(じょう)・主典(さかん)の四等官が置かれた。そのほかに各種の品官(ほんかん)(以上は官位相当官)や史生(ししょう)・伴部(ともべ)・使部(しぶ)などの雑任(ぞうにん、下級職員)が所属していた。

 
官司
かみ
長官
すけ
次官
じょう
判官
さかん
主典
神祇官 大副
少副
大祐
少祐
大史
少史
太政官 太政大臣
左大臣
右大臣
大納言
中納言
参議

少納言


左大弁
左中弁
左少弁

右大弁
右中弁
右少弁
大外記
少外記


左大史
左少史

右大史
右少史
大輔
少輔
大丞
少丞
大録
少録
大夫 大進
少進
大属
少属

大允
少允

大属
少属
- 令史
大令史
少令史
内膳司 奉膳 - 典膳 令史
弾正台 大忠
少忠
大疏
少疏
兵衛府
衛門府
大尉
少尉
大志
少志
大宰府 大弐
少弐
大監
少監
大典
少典
国司 大国 大掾
少掾
大目
少目
上国
中国 -
下国 - -
郡司 大郡
上郡
中郡
大領 少領 主政 主帳
下郡 大領 少領 - 主帳
小郡 大領 - - 主帳
軍団 大毅 少毅 - 主帳
後宮
十二司
内侍司
蔵司
膳司
縫司
尚 - 典 - 掌 - -
他8司 尚 - 典 - - -
東宮 春宮坊 大夫 大進
少進
大属
少属
- 令史
- - 令史
家令 一品 家令 大従
少従
大書吏
少書吏
二品 家令 大書吏
少書吏
三品
四品
家令 書吏
一位 家令 大従
少従
大書吏
少書吏
二位 家令 - 大書吏
少書吏
三位 家令 - - 書吏
令外官 近衛府 大将 中将
少将
将監 将曹
検非違使 別当
勘解由使 長官 次官 判官 主典
鎮守府 将軍 - 軍監 軍曹

※注:

  1. 奉膳と典膳は内膳司のみに存在する。
  2. これはあくまでも簡略化した表であり、とくにの場合は次官・判官が欠けたり、増員したりした。詳細は各項目参照。

官位相当表

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養老令

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神祇官 太政官 中務省 式部省
治部省(a)
民部省
兵部省
刑部省(b)
大蔵省(c)
宮内省
中宮職 左右京職
摂津職
大膳職(a)
左右大舎人寮
大学寮(a)
木工寮
雅楽寮(b)
玄蕃寮
主計寮(c)
主税寮(d)
図書寮
左右馬寮(e)
左右兵庫寮
内蔵寮(a)
縫殿寮
大炊寮
散位寮
陰陽寮(b)
主殿寮
典薬寮(c)
兵馬司
造兵司
鼓吹司
贓贖司
囚獄司
典鋳司
正親司
鍛冶司
畫工司
内薬司(a)
諸陵司
掃部司
内膳司(b)
造酒司
官奴司
園池司
東西市司
内兵庫司
土工司
葬儀司
采女司
主船司
漆部司
縫部司
織部司(a)
隼人司
内礼司
主水司
主油司
内掃部司
筥陶司
内染司(a)
主鷹司
正一位
従一位
太政大臣
正二位
従二位
左大臣
右大臣
正三位 大納言
従三位
正四位
従四位 左右大弁
大夫
正五位 左右中弁 大輔 大夫
左右少弁 大輔
大判事(b)
従五位 少輔
大副 少納言 侍従
大監物
少輔
正六位 少副 左右大弁史 大内記
内膳奉膳(b)
大丞 大丞
中判事(b)

大学博士(a)
内薬侍医(a)
従六位 大祐 少丞
中監物
少丞 大進 〈権助(ごんのすけ)
少祐 少判事(b)
大蔵大主鑰(c)
少進 大進 〈権助(ごんのすけ)
正七位 大外記
左右少弁史
中内記
大録
大録 少進 内蔵大主鑰(a)
少監物
大主鈴
判事大属(b) 主醤(a)
主菓餅(a)
大允
大学助教(a)
医博士(c)
陰陽博士(b)
天文博士(b)
従七位 少外記 少允
音博士(a)
書博士(a)
算博士(a)

陰陽師(b)
暦博士(b)
咒禁博士(c)
大典鑰 刑部大解部(b)
大蔵少主鑰(c)
医師(c)
漏尅博士(b)
針博士(c)

内膳典膳(b)
正八位 少内記
少録
少主鈴
少録
典革(c)
内蔵少主鑰(a)
咒禁師(c)
針師(c)
薬園師(c)
典履(a)
大史 治部大解部(a)
刑部中解部(b)
判事少属(b)
大属 按摩博士(c)
従八位 少史 少典鑰 少属 大属
雅楽諸師(b)
馬医(e)
按摩師(c)
治部少解部(a)
刑部少解部(b)
少属
主計算師(c)
主税算師(d)
大属
大初位 少属 大令史 令史
少令史 令史
挑文師(a)
少初位 令史
染師(a)
令史
  • 養老令官位令により作表。
  • 特定の官司のみに属する官職については、対応関係を(a)(b)(c)…で示している。
  • (参考文献)吉川弘文館編集部編 『日本史必携』 吉川弘文館、2006年ISBN 4642013490
  大宰府 国司 家司
春宮坊 舎人監
主膳監
主蔵監
主殿署
主書署
主漿署
主工署
主兵署
主馬署
弾正台 衛門府
左衛士府
右衛士府
左兵衛府
右兵衛府
大国 上国 中国 下国
正一位
従一位
正二位
従二位
正三位
従三位
正四位 東宮傅
大夫
従四位
正五位 大弐
従五位

東宮学士
少弐 一品家令
職事一位家令
正六位 大忠 二品家令
少忠 大監
従六位 大進 少監 一品家扶
三品家令
職事一位家扶
職事二位家令
少進 大尉 大判事
正七位 大疏 少尉 大工
少判事
大典
防人正
二品家扶
四品家令
巡察 大尉 主神 大掾
従七位 少尉 少掾 一品家大従
一品文学
三品家扶
職事一位家大従
職事正三位家令
大宰博士 一品家少従
二品家従
二品文学
四品家扶
職事一位家少従
職事従三位家令
正八位 少疏 少典
陰陽師
医師
少工
算師
防人祐
主船
主厨
大属 大志
医師
三品家従
三品文学
四品文学
職事二位家従
従八位 少属 少志 大志
医師
大目 四品家従
少志 少目 一品家大書吏
大初位 判事大令史 一品家少書吏
二品家大書吏
職事一位家少書吏
判事少令史
防人令史
二品家少書吏
少初位 三品家書吏
四品家書吏
職事二位家大書吏
職事二位家少書吏
職事三位家書吏


令外官

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  官・所 使
太政官 蔵人所 修理職 内匠寮
諸陵寮
兵庫寮
斎宮寮(a)
左右馬寮
掃部寮 斎院司 左右
近衛府
検非違使
正一位
従一位
正二位
従二位
内大臣 別当
正三位
従三位 中納言 大将
正四位 (中納言)
従四位
大夫 中将 別当
正五位 五位蔵人
少将
従五位
長官
正六位 六位蔵人 将監
従六位 大進 次官 大尉
少進 少尉
正七位
大允
主神(a)
将曹
従七位 少允 判官
正八位
大属 大志
従八位 少属 大属 少志
少属 大属 主典
大初位 少属
少初位
  • 特定の官司のみに属する官職については、対応関係を(a)(b)…で示している。
  • (参考サイト)官制大観


関連項目

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